建築基準法の一部を改正する法律が6月20日に可決成立 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

建築基準法の一部を改正する法律が6月20日に可決成立

背景・必要性

 最近の大規模火災を踏まえ、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上や、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題となっています。

 また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。

法律の概要(分譲マンション関連)

安全性の確保

・既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設

岡管連から

 分譲マンションのうち旧耐震基準の建物については、建築基準法の改正・施行により、自治体による行政指導等が始まるものと思われます。

国土交通省サイト

 http://www.mlit.go.jp/common/001223939.pdf

 

2018年7月01日 | カテゴリー 耐震改修等