マンション標準管理委託契約書の改正について(2)/マン管通信2016・9 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション標準管理委託契約書の改正について(2)/マン管通信2016・9

標準管理規約委託契約書等の改正

 マンション管理業者が、管理組合から当該開示業務を委託され、宅建業者(注)またはその所有する専有部分の売却等を行う管理組合の組合員(以下[宅建業者等]という。)から管理情報の提供依頼を受けた場合に開示する情報項目の充実などを図る改正を行いました。

 (注)不動産の仲介を行う宅建業者には、購入予定者に対する重要事項説明が義務付けられており、特に

    マンションの場合にはその特性を踏まえ、管理規約の内容など、説明事項が付加されています。

(1)標準管理規約委託契約書関係

   管理組合の組合員からマンションの専有部分の売却等の依頼を受けた宅建業者等が、管理規約等の開示

  を求めてきたときは、管理組合に代わりマンション管理業者が管理規約の写し等を書面で開示する規定

  (第14条)を、次のように改正しました。

 ① 開示対象として規定する情報項目を拡充

   標準管理規約の改正や購入予定者等におけるニーズ等を踏まえて充実させることとし、開示する事項を

  列記した別表第5を新設(第14条第1項)。

   【別表第5の事項】

    1 マンション名称

    2 管理体制関係

    3 共用部分関係

    4 負担する管理費等関係

    5 管理組合収支関係

    6 専有部分使用規則関係

    7 大規模修繕計画関係

    8 アスベスト使用調査の内容

    9 耐震診断の内容

    10 管理形態

    11 管理事務所関係

    12 備考

 ② 開示対象者に組合員を追加

   組合員自らが、所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のため提供等を求める場合にも対応

  できるよう、当該組合員も開示対象に追加(第14条第1項)。

 ② 開示費用の徴収規定を追加

   マンション管理業者が、情報開示関係業務に要する費用を開示する相手方から受領できる旨の規定を

  追加(第14条第2項)。

2016年10月05日 | カテゴリー 管理基礎講座