携帯基地局の賃貸料は収益事業/福管連11月号より - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

携帯基地局の賃貸料は収益事業/福管連11月号より

【屋上の携帯基地局5千万円の申告漏れ】

―大阪府の管理組合へ国税局追徴課税!-

 朝日新聞(平成26年9月5日)によると、平成23年に埼玉県さいたま市の大宮税務署では、同市内のあるマンションの基地局収入について5年間で約2千万円の申告漏れを指摘。また、数基のアンテナを置いた大阪府の管理組合では、平成24年までの5年間で、約5千万円の追徴課税を受けたとのことです。大阪府の管理組合は、基地局課税の『制度が周知されていない』と不服審判所に処分の取り消しを求めましたが、請求は棄却されました。

 アンテナは、高い位置に設置され目立ちますから、税務調査は比較的に実施しやすいものと考えられます。税務当局は、今までの経験で調査のノウハウを積む上げている模様で、神奈川県や大阪府などでは無申告が相次いで見つかっているとのことです。

 逆に、管理組合の役員は持ち回りで就くことが多く、収益事業を行わない限り課税されませんから、税務には縁遠くなります。アンテナ敷地賃料を全額、管理費会計や積立金会計に繰り入れている管理組合もあります。

 管理組合は税法上『人格なき社団』などに分類されて、原則非課税ですが、基地局収入のほか、駐車場の外部貸し、集会室収入、太陽光発電、自販機収入、電柱敷地貸し収入などが、収益事業となる場合もあります。専門的なことは、税理士に任せるとしても、基本は理解しておきたいものです。

(岡管連から)

 管理組合が法人または人格なき社団であっても、組合員やマンション居住者からの収入は原則非課税ですが、外部との契約取引により得た収益は、みなし法人税が課せられます。またそれに伴い、法人事業税、法人住民税が課税されることにもなります。

 岡山でも無関係ではなく、『基地局収入』や、今はやりの太陽光発電を導入する場合の『売電収入』の税務処理を管理組合としても検討する必要があるでしょう。

 管理組合では、管理費会計、修繕積立金会計、駐車場会計(特に機械式の場合)、収益会計と、区分経理する必要が出てくるでしょう。なぜなら、税務署による税務調査も念頭に入れた会計処理をする必要があるということを。

 また、収益事業による税金も別途資金手当てしておく必要があるでしょう。通常は会計年度終了後、2カ月以内に納税する必要があります。

2014年12月13日 | カテゴリー 管理基礎講座