運営に関する相談から(3)/マン管通信2017・8 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

運営に関する相談から(3)/マン管通信2017・8

監事の役割強化

(事例)

 管理組合の監事です。理事の一人が不正行為をしているようです。理事会は3ヶ月に1回の開催で、次回は2ヶ月後になります。

(解説)

監事の権限強化

 改正標準管理規約では、第41条第2項で、「監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定されました。これに従えば、随時、理事や管理組合が雇用する職員に業務報告を求め、また監事自ら業務又は財産の状況の調査をすることができます。

 さらに、同条第5項で、「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。」と規定しています。これに従えば、まずは、監事として不正等の事実関係を確認した上で理事会に報告すべきでしょう。

 本相談事例の場合、理事会が3ヶ月ごとの開催で次回の理事会が2ケ月後であることから、次回理事会まで報告を待っている間、不正行為が一層進行してしまう恐れもあります。そこで、同条第6項では「監事は、前項(第5項)に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。」と規定されていますので、理事長に速やかに理事会招集を請求し、臨時理事会を招集してもらい出来る限り早く報告することが望ましいでしょう。

 さらに、同第7項では「前項(第6項)の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」と規定されました。理事長が請求を受けても理事会を招集しない場合は、この規定に従って、監事自らが理事会を招集して不正があったことの報告をすることが適切です。

(岡管連から)

 昨年の3月に標準管理規約が改正されましたが、管理組合の管理規約が従前のままでは、監事の権限は強化されていません。

 そこで理事会において、管理規約の改正を検討することになります。

 なお、管理規約の改正には総会において、区分所有者及び区分所有権の各4分の3以上の賛成が必要です。

 

2017年9月05日 | カテゴリー 相談事例から