欠陥マンションと闘う(3)/週刊朝日(6・27)より - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

欠陥マンションと闘う(3)/週刊朝日(6・27)より

―引き渡しからの年で変わる負担―

 実際の調査は、予備調査と本格調査に分かれることが多いという。欠陥住宅問題に取り組むNPO『建築Gメンの会』理事長の大川照夫氏が語る。

 『予備調査では半日から一日かけて配置や設計図書を確認しながら調査します。その後の本格調査で目視し、機材を使用して専門的な調査を行います』

 そして、調査の結果、欠陥がわかり、いよいよ補修工事が必要になった場合、構造上の欠陥であれば、売り主が補修工事を行わなければならない。売り主は法律上、『瑕疵担保責任』を負っている。つまり、瑕疵=欠点・欠陥があれば修復する責任があるのだ。

 このとき、物件の引き渡しからの期間によって費用負担が変わってくる。2年以内であれば、基本的にはアフターサービスが適用され、軽微な補修でも費用はすべて売り主が負担する。

 10年以内であれば、構造や雨漏りなどの不具合については、売り主が費用を負担することになっている。

 ただし、10年を過ぎているからといってあきらめてはいけないと強調するのは、前出の土屋氏だ。

 「欠陥が施工会社の施工ミスに起因すると一定程度証明できれば、10年を過ぎていても施工会社に『不法行為責任』を追及できる場合があるからです」

2014年7月03日 | カテゴリー 欠陥マンション