管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(6)/マン菅通信2019・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(6)/マン菅通信2019・1

4 名簿の取扱い細則のポイント

(3)名簿の利用目的

   個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる

  限り特定しなければならないとするとともに、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、この特定

  された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を取り扱ってはならないものとしています。

   この主旨を踏まえると、各種名簿を作成・利用するにあたり、管理組合は、名簿の利用目的をあらかじ

  め特定し、情報取得の際には、本人への通知、マンション内の見やすい場所への掲示、規約や使用細則等

  に記載して各戸に配布する等の措置を講じるとともに、名簿の取扱いは、この特定された利用目的の達成

  に必要な範囲内に止めることが望ましいと考えられます。

   また、名簿の利用目的は管理組合ごとに異なることも考えられますので、特定する利用目的は利用の

  実態を踏まえた過不足のないものとするとともに、利用目的の達成に必要な範囲内にあることを合理的に

  判断できる程度に明確なものである必要があります。

公益財団法人マンション管理センター 企画部長 有田 信也

2019年2月11日 | カテゴリー 個人情報と名簿の取扱い