民泊サービスの法制化/マン管通信2018・2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

民泊サービスの法制化/マン管通信2018・2

マンションで内の民泊

 状来の常識からすれば、住宅が家族の生活の場である以上、住宅で宿泊事業を営むという状況は想定されず、住宅専用という管理規約が定められているマンションで宿泊事業を営めば、それだけで規約違反であると判断されました。

 しかし、住宅宿泊事業法は、住宅において宿泊事業を営むことを認める法律です。

 マンションにおいて民泊サービスを営んだとしても、それだけでは住宅専用の管理規約に違反するものではないということになります。

 これまで通りに管理規約に住宅専用という定めを置いただけでは、民泊サービスを禁止しているとは言えなくなったわけです。

 民泊事業を行うことを認めるかどうかは、管理組合が管理規約によって決めることができる事柄ですから、民泊サービスを禁止するのであれば、ただ、管理規約に住宅専用と定めるだけではなく、民泊サービスを禁止することが必要になります。

 そこで、国土交通省は、平成29年8月に標準管理規約を改正し、住宅宿泊事業を認める場合とこれを認めない場合のそれぞれに ついて、モデルを示しました。

(著)山下・渡辺法律事務所 弁護士 渡辺 晋

岡管連から

 岡管連ではこの5月、民泊の新法(6月施行)を受けて、『あなたのマンションは民泊にさらされている』というテーマで、セミナーを開催する予定です。

2018年3月11日 | カテゴリー マンション民泊問題