分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)の届出(1)/マン管通信2018・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)の届出(1)/マン管通信2018・1

 昨年6月、住宅宿泊事業法(以下「法」)が成立し、一定のルールのもと民泊が解禁されることとなり、今後、分譲マンションにおいても民泊が実施され得ることとなります。住宅宿泊事業を営む者は都道府県知事等に届出を行うこととなり、平成30年3月15日から届出の受付が開始されることとになります。

1 住宅宿泊事業法における届出のしくみについて

  住宅宿泊事業は、届出制となります。届出の際、都道府県知事等は、「管理規約等において住宅宿泊事業が禁止されていない旨」を確認(注)することとしています。

 ~法施行要領(ガイドライン)~

 (注)①住宅宿泊事業を明確に禁止する場合のほか、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、

     住宅宿泊事業を含有する事業を禁止する場合も含む。

 (注)②「管理組合に住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない」とは、管理組合の総会や理事会

     における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないことである。

 (注)③「届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する

     方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書又は、「法成立(平成29年6月)

     以降の総会及び理事会の議事録」等の書類が考えられる。

 (注)④誓約書には、報告した相手(理事長等)の氏名・役職・連絡先等を記載し、内容について疑義が

     ある場合には、都道府県知事等から管理組合等へ問合せを行うこともありうると考えられる。

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室

2018年2月07日 | カテゴリー マンション民泊問題