住宅宿泊事業に伴う管理規約の改正(1)/マン管通信2017・10 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

住宅宿泊事業に伴う管理規約の改正(1)/マン管通信2017・10

背景

 ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。このため、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっています。

 こうしたことを背景に、本年6月、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)が成立し、一定のルールのもと民泊(住宅宿泊事業)が解禁されることとなり、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業が実施され得ることとなります。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論していただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。

 このため、国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示すこととしました。

 法の施行は、公布の日(本年6月16日)から起算して1年以内ですが、その準備行為としての住宅宿泊事業の届出手続の規定の施行は9ケ月以内となっており、遅くとも来年3月15日からは住宅宿泊事業の届出が開始される予定です。個々の管理組合においては、今回の改正の趣旨を踏まえ、これを参考にして可及的速やかに住宅宿泊事業を許可するか否かを管理規約上明確化すべて議論をしていただくことが極めて重要と考えています。

 国土交通省では、法の成立を受けて平成29年8月29日、「マンション標準管理規約及び同コメント」を改正し、同日付で各都道府県及びマンション関係団体に通知しました。

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室

2017年12月03日 | カテゴリー マンション民泊問題