事故防止

1 駐車場法の適用範囲

  駐車場法は、自動車交通量の増大に伴う駐車場需給の逼迫、路上駐車の深刻化等を背景に、「道路

 交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与する」

 (第1条)ことを目的として、昭和32年5月に制定された法律である。その後直近として、平成

 23年12月に改正されている。

  しかし、駐車場法における大臣認定制度(注)は、路外駐車場(一般公共の用に供する駐車場)

 のみを対象としており、マンション等の専用駐車施設(機械式立体駐車場等)については対象として

 いない

  一方、機械式立体駐車場の事故は、むしろマンション等の専用駐車施設において多く発生している

 ことに鑑みれば、安全性を確保する観点から、駐車場法の適用範囲の見直しや関係法令における対応

 を含めた新たな制度的枠組みの検討が求められる。

  (注)駐車場法第11条(構造及び設備の基準)

     路外駐車場(一般公共の用に供する駐車場)で、自動車の駐車のための部分の面積が500

    ㎡以上のものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定によるほか、同法施行令に定

    める技術的基準による。

 

2 マンション等の専用駐車施設の点検・整備

  マンションにおける機械式立体駐車場等の施設は、現行制度上、点検報告等は義務付けられておら

 ず、機械式駐車装置の故障、経年劣化等に対する点検・整備は、最終的には管理組合等の判断に委ね

 られているのが実情である。このため、費用負担等の問題から点検・整備が適切に実施されない恐れ

 があり、実際、安全センサーの修繕が実施されないまま装置が使用され、事故に至ったケースも見ら

 れる。

  したがって、特に機械式駐車装置については、その安全性を確保する観点から、点検・整備が確実

 に実施される仕組みが必要であり、具体的な点検時期・項目、点検資格者等を含めて、制度的な検討

 を深めていく必要がある。

| 2014年4月17日 | カテゴリー 事故防止 

 国土交通省は、機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン(指針)を初めてまとめた。

 2007年度以降、子供を含む利用者が死傷する重大事故が、全国で26件も発生。製造者、設置者、管理者利用者のそれぞれが取り組むポイントを定め、「業界任せ」からの脱却を進める。

(注1)利用者のポイントは、第1回に記載。

(注2)管理者(管理組合等)のポイントは、第2回に記載。

 07年度以降の重大事故は死亡者10人、重傷16人。装置内に人がいる状態で作動した事故が約4割を占める。場所は、半数がマンションだった。

 国土交通省は、そもそも実態がつかめておらず、都道府県などに6月末までの調査と報告を要請。大臣認定制度の導入や、すでにある施設への補助金支出などの対策と併せ、法制化を検討する考えだ。

| 2014年4月11日 | カテゴリー 事故防止 

 第2回目として、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」から、管理者(管理組合等)の安全対策の取り組みについて、ご紹介します。

 

・利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。また、

 これらに関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。

・不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作すること。

・「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。

・装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、

 使用頻度等に応じて、1~3か月以内に1度を目安として、専任技術者による点検を受けること。

・装置の安全性を阻害する改造等は、決して行わないこと。

・事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった場合には、警察、消防のほか、

 製造者、メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等に速やかに連絡し、記録を残す

 こと。

(注意)都道府県などへ設置の届け出義務があるのは、500平方メートル以上の設備など。

・上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置の視認しやすい場所に、

 管理責任者を明示すること。また、具体的な実施方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できる

 ようにすること。

・上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合には、当該業務の実施主体(責任者)、

 具体的な実施方法等について契約等において別途定め、明らかにすること。

 

など、管理組合等が取り組むべきことを、列記しています。

| 2014年4月09日 | カテゴリー 事故防止 

 平成26年3月、国土交通省より発表された「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」の中から第1回目として、その利用者が先ず早期に取り組むべき事項について以下のとおり、ご紹介します。

 

・ひとたび事故が生じた場合には、重大事故等につながることを再認識したうえで、利用を行うこと。

 /平成19年度以降、少なくとも26件発生。

・他人のカギ等を使用して操作を行わないこと。

・ボタン押し補助器具等の不適切な器具を決して使用しないこと。

・センサー等の設備に委ねることなく、装置内に人がいないことの確認を自ら徹底して行うこと。

・運転者以外は、乗降室の外で乗降すること。やむを得ず幼児等を同乗させたまま入庫する場合には、

 乗降室から同乗者が退出したことをまず自ら確認のうえ、装置を操作すること。

・乗降室内に長時間留まらないこと。また、荷物の積み下ろしは、乗降室の外で行うこと。

・保護責任者は、子供が装置に悪戯に近づかないように細心の注意を払うこと。

・取扱説明等を受けていない者に対して、操作を委ねないこと。

・酒気を帯びた者は、装置を取り扱わないこと。

 

 以上、利用者として機械式立体駐車場の安全確保と安全利用に努めていただきたいとのこと。

| 2014年4月07日 | カテゴリー 事故防止 

機械式立体駐車場における利用者等の死亡・重傷事故は、平成19 年度以降、少なくとも26 件(うち死亡10 件)発生しており、子どもが亡くなる痛ましい事故も3件発生しています。

また、マンションの駐車場での事故が半数を占めるなど、利用者が自分で駐車装置を操作するときに多くの事故が発生しています。
機械式立体駐車場での事故を防ぐには、製造者、設置者及び管理者における駐車装置の安全性の確保はもとより重要ですが、利用者におかれても、駐車装置を操作する際にまず装置の中に人がいないことを確認するなど、十分に注意をして御利用いただくことが重要です。
このため、国土交通省では、事故の再発防止を図る観点から、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を策定・公表し、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者及び利用者に向けて、安全確保と安全利用を要請しています

(URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000022.html)。

| 2014年3月29日 | カテゴリー 事故防止 

最近の機械式立体駐車場での事故多発-を受けて、国交省では、今年初めから学識者からなる安全対策検討委員会を設置、安全策を探ってきましたが、本日、結果がまとまりました。報告書など4つの内容です。全管連も3月初め、ヒアリングを受け、会長と事務局で対応いたしました。立体駐車場については、これまでメーカーまかせで、抜本的な対策は後回しで、特に幼い子供が事故に巻き込まれる悲劇が、ここ数年26件も起きています。

実践できる具体的方策を提言:「子どもと手をつないで!」を提言しました!        写真は山本育三会長全管連山本育三会長

| 2014年3月28日 | カテゴリー 事故防止