リノベーションとリフォームとの違いから起こった事案 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

リノベーションとリフォームとの違いから起こった事案

【国土交通省の定義】

・リノベーションとは

  新築時の目論見(パンフレット等)とは違う次元に改修すること(改修)。

・リフォームとは

  新築時の目論見に近づくように復元すること(修繕)。

【標準管理規約では】

修繕等:「修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付けもしくは取替え」と規定。

中古マンションの購入者は

 申請書に設計図、仕様書、工程表を添付して提出。

管理組合は

・理事会において、承認、不承認の決議。

・立入調査ができる。

【住民からの苦情】

・騒音で部屋にいられない。

・建物の躯体に穴をあけて振動が伝わっている。

【立入調査でわかったこと】

・マンション室内のすべての間仕切りを撤去し、スケルトンのみになっていた。

・間仕切りパネルを据え付けるためのガードレールを固定するため、

 ネジくぎ用の穴をスケルトン(躯体:共用部分)に明けた跡があった。

・天井側と床側で計約150か所の穴をあける予定。

・施工業者は戸建が主の業者。

【第三者による専門家の立場から】

・躯体という共用部分を棄損する行為は直ちに中止すべきである。

・ガードレールを固定するための施工方法は、他もある。

・例えば、コンクリートボンド方法とか。

【岡管連からの提言】

・管理組合(理事会)で、承認・不承認の判断が難しい場合、第三者に仰ぐこと。

・トラブルの未然防止を考慮に入れた専有部分の修繕等に関する『細則の制定』を検討すること。

2016年6月01日 | カテゴリー 相談事例から