管理費滞納のまま亡くなられたら(1)/中部マンションたより 2017・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理費滞納のまま亡くなられたら(1)/中部マンションたより 2017・1

管理費滞納のまま一人暮らしのマンションの住民がなくなられた時の対処

 一人暮らしの区分所有者の方が管理費滞納のまま亡くなられてしまった場合、誰に請求していいのか困ってしまう場合があります。

 本人が亡くなられた場合、債務も相続されますので、まずは相続人を探して請求することになります。

 誰が相続人かを確認するためには、まずは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、確認する必要があります。

 出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があるのは、現在の戸籍には結婚している子供は記載されていない場合があるので子供の有無について確認する必要があることと、子供や親が不在かなくなっている場合には兄弟の有無まで確認する必要があるからです。

 出生から死亡までの戸籍謄本の取得は弁護士等の専門職に依頼することにより可能となります。

                             (著)深津法律事務所 弁護士 深津 茂樹

2017年3月01日 | カテゴリー 滞納管理費等問題