マンションの共用部分の欠陥(2)/マン管通信2017・2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンションの共用部分の欠陥(2)/マン管通信2017・2

3 不法行為による損害賠償請求

  不法行為に基づく損害賠償請求権は、完成・引渡し後20年を経過していない場合であって、かつ、瑕疵

 の存在を知ってから3年以内であれば、法律の規定により、権利行使が可能です。

  瑕疵の内容が「建物としての基本的安全性を損なう瑕疵」である場合であって、かつ、設計者、施工者ま

 たは工事監理者に注意義務違反があれば、損害賠償請求できることになります。

  管理組合役員としては、①共用部分の瑕疵が発見されたのが築後10年を経過した場合であっても、権利

 行使できる可能性があること(すぐに諦めないこと)、②その場合、権利行使の相手方は、瑕疵担保責任の

 追及の場合と異なり、売主たる分譲業者(デベロッパー)ではなく、施工者(ゼネコン)または設計・監理

 者であることを押さえておく必要があります。

4 建物瑕疵の存在の調査と確認

  -略―

                     (著)弁護士法人札幌・石川法律事務所 弁護士 石川 和弘

2017年3月25日 | カテゴリー 法律のひろば