マンション不具合 どう対応?(2)/朝日新聞朝刊10・23 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション不具合 どう対応?(2)/朝日新聞朝刊10・23

【管理組合で情報集約】

 『建物の不具合の情報は管理組合に集約して、販売会社とのやりとりも組合として行うのが基本です。』

 住民にとって最も気がかりなのは、不具合が重大な欠陥に起因するのかどうかだ。

 それを見極めるためにも、1級建築士は『専門家に早めに相談を』と助言する。

 販売会社に調査を要請しても、渋るケースが少ないからだ。

 欠陥は、入居者の目には普段触れない部分に潜んでいることが多い。

 共用部の地下スペースでは、配線・配管のためにコンクリートの一部をくりぬく作業で誤って内部の鉄筋を切断してしまった跡など、耐震性に関わる施工ミスが本格調査で見つかることも。

 1級建築士は『地下をみると、依頼のあった物件の2~3割で何らかの欠陥が見つかっていますと』と話す。

 費用は、管理組合でアンケートを配布・回収するなど工夫をすれば、予備調査が1世帯当たり数千円程度。

 本格調査は別途、費用がかかる。

(岡管連から)

 住宅に関する『瑕疵担保責任』では、売主が欠陥の責任を負う期間は、以下のとおりです。

原 則:建物の引渡しは、2年。

特 例:基礎や柱などの基本構造部分及び雨漏りは、10年。

     と義務付けられている。

2015年11月11日 | カテゴリー 欠陥マンション