「二つの老い」への対応(1)/日経電子版2015 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

「二つの老い」への対応(1)/日経電子版2015

重要性増すマンション管理

 日本でマンションが供給されるようになってから半世紀。第1次マンションブームで造られたマンションも「50歳」となり、築年数のたったマンションが増えてきている。

 しっかり管理している場合とそうでない場合とで、マンションの資産価値にも歴然たる差がつくため、マンション管理組合と管理会社の役割は重要だ。

 マンション管理のポイントについて、横浜市立大学国際総合科学部教授の齋藤広子氏に聞いた。

維持・生活・運営を管理する

1 マンション管理では具体的に何をするのでしょうか

  大きく分けて、

  ① 維持管理(メンテナンス)

  ② 生活管理(コミュニティーライフ)

  ③ 運営管理(マネジメント)

  の側面があります。

  建物を安全に長く使うため、維持管理は欠かせません。

 共用部分である廊下や階段、エレベーター、駐輪・駐車場、集会所などの日常的な清掃に加え、設備の

 点検・修理などが必要です。

  特に重要なのが「長期修繕計画」です。計画に基づいて外壁や屋上防水、設備の取り替え工事などの

 大規模修繕をすることが必要です。

  また、専有部分のリフォームのコントロールも重要です。

  専有部分は各区分所有者の所有ですが、勝手なリフォームを許すと、上下階の音とのトラブル発生や

 建物自体を傷めることにもなりかねません。

(岡管連から)

 『マンションの二つの老いへの対応』は、管理組合の運営が『自主・自立』ができるかによって、『マンションの2極化』につながるものと考えています。

 マンションの専有部分の修繕等に関して言えば、岡管連が取り扱った事例では、次のようなことから、『専有部分の修繕等に関する細則』の策定に関わりました。

 ①中古マンションの外部購入者がマンションに転居するに際し、専有部分のリーフォームを行った。

   外部購入者は、マンションで生活するということを理解していなかった。

 ②リフォーム業者がマンションでのリフォーム工事の実績がなかった。

 ③管理組合が想定していた工事ではなく、専有部分の間取りを全面変更した『リノベーション工事』

  であった。

 ④マンションの専有部分の修繕等に関する手続く規定が未整備であった。

(注)『専有部分の修繕等に関する細則』の規定は、次のことを目的に作成されたものです。

    ・共用部分等に影響を与えない工事であること。

    ・他のマンション居住者に騒音・振動その他影響を与えない工事であること。

2016年11月11日 | カテゴリー 二つの老い