民泊散水設備 条件付き免除/山陽新聞朝刊3・6 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

民泊散水設備 条件付き免除/山陽新聞朝刊3・6

消防庁

 総務省消防庁は5日、一般住宅に有料で旅行者を泊める「民泊」にマンションを使う場合、一定の条件を満たせばスプリンクラーの設置義務を免除すると発表した。

 設置費用が高く、家主側の負担が大きいためとしている。

 アパートやマンションなどの共同住宅は、11階以上の部分に限ってスプリンクラーや避難誘導灯の設置が義務付けられている。

 ただ、住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月の施行で解禁される民泊に、共同住宅の一部でも使うと「複合用途」扱いになるため、10階以下も設置が必要となる。

 今回の改正で、壁や床が耐火構造などで延焼しにくかったり、避難経路を確保したりしていれば、スプリンクラーの設置を免除。

 同じ条件ならば、民泊に使っていない階は誘導灯も設置する必要がなくなる。

 民泊の安全確保では、国土交通省もルールを策定。共同住宅を含め、家主不在で民泊営業をする際は、ホテルや旅館と同様に停電時の非常用照明器具の設置を義務化するなどしている。

2018年3月09日 | カテゴリー マンション民泊問題