耐震性不足マンションの再生/マン管通信2015・2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

耐震性不足マンションの再生/マン管通信2015・2

【『耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン』】

―国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室―

 南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震発生の恐れがある中、既存マンションの耐震化の必要性や老朽化マンションの建替えが進んでいない現状等を踏まえ、平成26年の『マンションの建替えの円滑化等に関する法律』(「マンション建替法」)の改正により、新たにマンション敷地売却制度と容積率の緩和特例が創設されました。

 同法に基づき定められた基本方針において、国はマンションの建替え等(「建替え又は売却」)の進め方に関する実務的指針を作成するものとされたことを受け、国土交通省では「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」(「ガイドライン」)を作成し、改正法の施行日である平成26年12月24日に公表を行っております(併せて「マンション敷地売却関連書式・支援制度集」も作成・公表)。

 ガイドラインにおいては、耐震性不足のマンションについてマンション敷地売却によりマンションの建替えを行う場合を主に想定して、一般的と考えられる手順(基本プロセス)、事業手法を判断する考え方、合意形成の進め方、法律上の手続き、支援制度の活用などについて、段階に分け、それぞれ説明(コメント)を示す形で整理しています。

【 管理組合内部での準備から検討まで 】

1 有志のよる勉強会の発足、情報の収集、基礎的研究

2 管理組合として改修・建替え等の検討の意思表示

3 再生検討委員会等の設置

4 専門家(コンサルタント等)の選定

5 現状把握、改修・建替え等の総合的な検討

(岡管連から)

 岡山の場合、専門家によると、マンションの建替えは現状、難しい状況にあるといえます。

 これは、大都市と比べて不動産価格が低く、また都市計画法上、一定の高さ制限があるため、マンションを建替える場合、既存の区分所有者の負担が大きいことが挙げられています。

2015年4月05日 | カテゴリー マンションの再生