マンションの管理の適正化に関する指針の改正(2) - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンションの管理の適正化に関する指針の改正(2)

【外部専門家の活用及びその場合の留意事項を明記】

Ο『基本的方向』に外部専門家活用及びその場合の留意事項を記載

・マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考え

 られる。

・その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行う

 とともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要。

Ο『管理組合が留意すべき基本的事項』に外部専門家を活用する際の留意事項を記載

 (発注等の適正化)

・管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要。

・とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者

 等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要。

2016年3月21日 | カテゴリー 行政情報