携帯電話基地局収入に係る管理組合の税務申告(2)/マン管通信2014・12 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

携帯電話基地局収入に係る管理組合の税務申告(2)/マン管通信2014・12

【 管理組合の対応 】

 では、現在すでに屋上に携帯電話基地局を設置させて賃貸収入を得ているにもかかわらず、税務申告及び納税を行っていない管理組合はどのような対応を取るべきでしょうか。

 すでに収入を得てしまっている以上、納税の義務は発生しています。さらに、法人税の時効は原則5年ですので、過去5年間にさかのぼって申告する必要があります。この時課税されるのは法人税、法人住民税、法人事業税ですが、申告期限を超えての申告となりますので、さらに無申告加算税、延滞税が課税されます。

 また、基準期間(前々事業年度)の賃貸収入の合計が年間1,000万円を超えていれば消費税及び地方消費税の対象になります。

 なお、携帯通信各社は『支払調書』というものを税務当局に提出しています。すなわち、税務当局はどこの管理組合にいくら賃借料が支払われているかということをすべて把握しており、当然その管理組合が税務申告をしているかどうかも調べれば即座にわかる状況にあるということです。

 本来の申告期限(通常は事業年度終了の日から2カ月以内)を超えて申告した場合は、無申告加算税というペナルティが課されます。税務調査を受ける前に自主的に申告すれば納税額の5%が上乗せされるだけで済みますが、税務調査で指摘された場合は納税額50万円までが15%、50万円を超える部分については20%となります。また、納税期限までに納付されない場合には、原則として法律で定められた期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

 (納税額は)管理組合にとっては非常に大きな支出になりますが、かといって申告をせず税務調査で指摘された場合の理事長はじめ役員の責任の問題といったことも考慮の上で、速やかに申告・納税を行うことをお勧めいたします。

                (著)小川公認会計士事務所 公認会計士 小川 聡

                          (注)下線部はこちら側で記載

(岡管連から)

 携帯電話基地局収入に係る管理組合の税務申告に関し、2回にわたり掲載しました。

 管理組合の税務申告に当たっては、管理組合が管理会社に任せることはできません。税務申告は管理組合自身が行うか、税理士に依頼するしかありません。管理会社が税務申告を行うと、税理士法違反です。

 携帯電話会社がマンションの屋上に基地局を設置する場合、管理組合は、外部の第三者との契約等により賃貸収入を得ることになり、税務申告・納税義務が生じます。

 今注目を浴びていますソーラーシステムによる「太陽光発電」により、電力会社から『売電収入』を得る場合も同様です。

 管理組合が税務申告・納税するにあたって、以下の点を考慮しておかないと、税務当局とトラブルになる恐れもあります。

1 分別管理・区分経理ができているか

 ①非営利事業

  ・管理費会計 ・積立金会計 ・駐車場会計

 ②営利事業

  ・(外部)収益会計

2 予算・事業計画に反映されているか

3 税務申告はだれが行うのか

4 納税資金対策はできているか

5 管理規約等に明記されているか

 マンションの維持管理を行う上で、管理組合が外部の第三者から収入を得る場合、税務の問題は、表裏一体の関係にあります。特に、携帯電話基地局やソーラーシステムなどの設備は、外部からも見て取れ、税務当局も把握しやすいでしょう。

2015年1月15日 | カテゴリー 管理基礎講座