管理費滞納のまま亡くなられたら(2)/中部マンションたより 2017・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理費滞納のまま亡くなられたら(2)/中部マンションたより 2017・1

確認後の対処

 戸籍の確認により相続人の存在が確認され、相続人が相続された場合には、滞納されている管理費はその方に支払いの請求をすることになります。

 しかし、確認した結果相続人が存在しない場合や相続人が全員相続放棄をしてしまった場合には請求する相手がいないことになってしまい、困ってしまうことになります。

 このような場合の対処の方法としては、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てることになります。

 そして、選任された相続財産管理人を相手として裁判や競売の請求をしていくことになります。

 ただ、このような方法をとる場合には、弁護士等に手続を依頼するための費用に加えて、裁判所に相続財産管理人選任のための予納金が必要となります。

 また、最終的に競売の手続をする場合には競売手続においても裁判所への予納金が必要となります。

 競売の予納金は売却代金から優先的に返還されますが、それでも一時的には金銭を用立てる必要があります。

 さらに期間についても長期間かかってしまうことがあります。

 このようなこともありますので、手続を進めていくかどうかについては、管理組合の中で話し合いをすることが必要だと思います。

                             (著)深津法律事務所 弁護士 深津 茂樹

岡管連から

 相続財産管理人選任の申立時の予納金は、50万円から100万程度といわれています。

2017年3月03日 | カテゴリー 滞納管理費等問題