マンション管理士の活用について(2)/マン菅通信2018・6 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション管理士の活用について(2)/マン菅通信2018・6

専門家の活用

 平成25年度のマンション総合調査(国土交通省)によると、マンション管理組合において専門家を活用しているマンションは48.1%であり、中でもマンション管理士を活用したことがある管理組合は16.4%でした。

 また、マンション管理士の活用方法については、「必要に応じここに相談」が54.2%と最も多く、次いで「管理組合の顧問」が20.9%でした。

 最近では、本年6月15日に住宅宿泊事業法が全面施工され、民泊事業が正式に開始できることになったことから、各マンション管理組合において民泊を許容するか禁止するかといった方針を決定し、この方針に基づく規定を管理規約に盛り込もうという動きが活発化しました。

 こうした場合に管理組合員の利害が異なることで意見が分かれることもあり、公平中立な立場の専門家が介在することにより、多くの組合員の納得を得られる結論にたどり着くことも期待されます。

 また、築後の経過年数が高まってきたマンション管理組合においては、必要な修繕積立金が備わっているか、また不足する場合には今後どのような対応を取ることでマンション管理の健全化を維持できるかといったことについても、専門家なればこそのアドバイスが期待できます。

 さらに、管理組合員も次第に高齢化していくなか、管理についての適切なアドバイスは欠かせないものになってきます。

 外部専門家にそのような業務をゆだねる際にもマンション管理士の公平中立さと高度な専門性は各所で役立つものと思われます。

2018年7月25日 | カテゴリー 専門家の活用